入居までの流れ
老人ホームに入ったら、今のケアマネジャーさんとはお別れになるのか知りたい。

まず結論
- 1住宅型・サ高住は選べる
- 2介護付き・GHは施設の人
- 3住宅型は限度額の中で使う
住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)では、外部の居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランを作るため、今のケアマネジャーに続けてもらえることがあります。介護付き有料老人ホーム(特定施設)とグループホームでは、施設の計画作成担当者(ケアマネジャー)が計画を作るため、担当は施設の人に変わります。住宅型やサ高住では、介護保険で使えるサービスの量に要介護度ごとの上限(区分支給限度額)があります。
施設の種類ごとのケアマネジャー
| 施設の種類 | ケアプランを作る人 | 今のケアマネジャー |
|---|---|---|
| 住宅型有料老人ホーム | 外部の居宅介護支援事業所のケアマネジャー | 続けてもらえることがある。施設が併設の事業所をすすめることもあるが、選ぶのは利用者 |
| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 外部の居宅介護支援事業所のケアマネジャー(特定施設の指定を受けたサ高住を除く) | 続けてもらえることがある |
| 介護付き有料老人ホーム(特定施設) | 施設の計画作成担当者(介護支援専門員)が特定施設サービス計画を作る | 担当は施設の人に変わる |
| グループホーム | 事業所の計画作成担当者が認知症対応型共同生活介護計画を作る | 担当は施設の人に変わる |
| 特養・老健など | 施設の介護支援専門員が施設サービス計画を作る | 担当は施設の人に変わる |
国の有料老人ホームの指針は、入居の契約の前に「入居者が希望する介護サービスの利用を妨げない旨」を説明するよう求めています。厚生労働省のサ高住の説明でも、入居者が介護保険のサービスを使うときは、事業者を自由に選んだり変えたりできるとされています。
今のケアマネジャーに続けてもらえるか
- 事業所の担当地域施設が今の事業所の「通常の事業の実施地域」の外にあると、引き受けが難しいことがある
- ケアマネジャーの担当件数一人のケアマネジャーが持てる件数には目安があり、空きがないこともある
- 施設との連携施設の職員と、ふだんの様子や体調の変化をやり取りできるか
- 住所地特例施設のある市区町村に住所を移しても、元の市区町村の介護保険が続く場合がある。ケアマネジャーの続け方とは別に、手続きの窓口を確かめる
続けられるかどうかは、施設と今のケアマネジャーの両方に確かめるのが確実です。入居が決まる前に、今のケアマネジャーに施設の場所を伝えて相談しておくと、入居後のケアプランの切り替えが進めやすくなります。
区分支給限度額の考え方
| 区分 | 1か月の上限(単位) | 大阪市での目安(1単位11.12円で計算) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 | 約56,000円 |
| 要支援2 | 10,531単位 | 約117,200円 |
| 要介護1 | 16,765単位 | 約186,500円 |
| 要介護2 | 19,705単位 | 約219,200円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | 約300,800円 |
| 要介護4 | 30,938単位 | 約344,100円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | 約402,800円 |
住宅型有料老人ホームやサ高住で、訪問介護・通所介護(デイサービス)・福祉用具の貸与などを使う場合、要介護度ごとに1か月に介護保険で使える量の上限があります。これを区分支給限度額といい、上限を超えた分は全額が自己負担になります。
介護付き有料老人ホームとグループホームは、要介護度に応じた1日あたりの定額の介護費で、施設の職員が介護をします。入居中は、外部の訪問介護などを介護保険で重ねて使うことは基本的にできません(医師などが訪問して療養上の管理や指導をする居宅療養管理指導などは別)。
限度額の中でケアプランを組むときの注意
- 自己負担上限の中で使った分は、所得に応じて1割から3割を払う。上表の金額は介護保険で使える量の目安で、自己負担額ではない
- 1単位の円の額サービスの種類と地域によって違う。上表は大阪市の資料の計算方法による目安
- 上限を超える場合施設の自費の介護サービスと組み合わせることがある。毎月の費用の見積もりを、施設とケアマネジャーの両方から出してもらう
- 施設に合わせたプラン施設に併設された事業所のサービスだけで組まれていないか、ご本人に必要な量かを、ケアマネジャーと一緒に確かめる
2026年の法改正で決まったこと
2026年(令和8年)6月に成立した「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)で、有料老人ホームの制度が見直されることになりました。厚生労働省の概要によると、中重度の要介護者などを入居対象とするホームに都道府県などへの登録制度を入れ、登録の対象になる住宅型ホームの入居者に、ホームと対等な立場でケアプラン作成と地域生活の相談を行う「登録施設介護支援」という新しい相談支援を設けます。
この新しい相談支援には、介護付きホームとの均衡の観点から、原則1割の利用者負担を求めるとされています(今の居宅介護支援のケアプラン作成は、利用者の負担がありません)。特定の介護サービス事業者の利用を入居の条件にすることの禁止なども盛り込まれました。施行は令和9年4月1日を原則に、改正の事項ごとに段階的に行われます。細かい基準や金額はこれから決まるため、入居を考える時期の決まりを施設とケアマネジャーに確かめてください。
確かめた公的な資料
- 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/001717214.pdf
- 福祉局事業概要(令和8年度)高齢者のために(利用限度額)(大阪市)https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/cmsfiles/contents/0000382/382780/r806koureisha3.pdf
- サービス付き高齢者向け住宅について(介護サービス情報公表システム・厚生労働省)https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish_sumai/
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第175条・第184条(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 今のケアマネジャーの名前と事業所
- ご本人の介護保険証(要介護度と有効期間)
- 今のケアプランと、使っているサービスの量
- 候補の施設の種類と所在地
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿にご相談いただくと
皇寿株式会社(大阪市北区)/高齢者住まい事業者団体連合会(高住連)届出紹介事業者 届出番号 23-0580
最終更新:2026年10月17日 / 編集:皇寿株式会社(大阪市北区・高齢者住まい事業者団体連合会 届出紹介事業者 23-0580)。制度の細かい条件は変わることがあるため、最終的には市区町村・施設などでご確認ください。
よくあるご質問
Q住宅型有料老人ホームで、施設に併設のケアマネジャーに替えるよう言われました。断れますか?
国の指針は、入居者が希望する介護サービスの利用を妨げないことを契約前に説明するよう求めています。替えるかどうかは利用者が決めることです。ただ、今のケアマネジャーが引き受けられるかは別の問題なので、両方に確かめてください。
Q介護付き有料老人ホームに入ったら、今のケアマネジャーとは連絡が取れなくなりますか?
計画を作るのは施設のケアマネジャーに変わります。入居のときに、今のケアマネジャーから施設へ、これまでの経過やご本人の好みを引き継いでもらうよう頼むと、切り替えがなめらかになります。
Qサ高住で、限度額を超えるとどうなりますか?
超えた分は全額が自己負担になります。施設の自費のサービスと組み合わせる場合もあるため、毎月の費用の見積もりを、施設とケアマネジャーの両方から出してもらってください。
Q入居先の市区町村が変わると、ケアマネジャーも替えないといけませんか?
必ず替わるわけではありませんが、事業所の担当地域の外になると引き受けが難しいことがあります。施設の空きの確認とあわせて、近くで引き受けられる事業所を探すことは、紹介会社にまとめて頼むこともできます。
こうした手続きや調整の大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
施設探しと空きの確認、病院・ケアマネジャー・施設との段取り、見学の同行、入居までの手続きの準備まで、相談員が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。ご家族の費用はかかりません。
24時間受付・通話無料
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