入居までの流れ
老人ホームに住民票を移したら、介護保険はどこの市区町村になるの?

まず結論
- 1介護保険は前の市区町村のまま
- 2特養・有料老人ホームなどが対象
- 3グループホームは対象外
住所地特例とは、ほかの市区町村にある特別養護老人ホームや有料老人ホームなどに入って住民票を移しても、介護保険は入居前の市区町村のまま続くしくみです。施設が多い市区町村に費用の負担がかたよらないように設けられています。グループホームなど「地域密着型」の施設は対象外で、住民票を移すと施設のある市区町村の介護保険に切り替わります。
住所地特例のしくみ
介護保険は、ふだんは住民票のある市区町村が運営しています(この運営する市区町村を「保険者」といいます)。ところが、施設に入って住民票を移すたびに保険者が変わると、施設がたくさんある市区町村ほど介護の費用の負担が重くなってしまいます。
そこで、決められた施設に入って住民票を移した場合は、入居前に住んでいた市区町村が引き続き保険者になります。これが住所地特例です(介護保険法第13条)。介護保険料の納め先や、要介護認定の申請先も、入居前の市区町村のままです。
対象になる施設・ならない施設
| 施設 | 住所地特例 |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム(定員30人以上)・介護老人保健施設・介護医療院 | 対象 |
| 有料老人ホーム(介護付き・住宅型など) | 対象(地域密着型特定施設にあたる小さな介護付きを除く) |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 食事・介護・家事・健康管理のいずれかを提供し、有料老人ホームにあたるものだけ対象 |
| 軽費老人ホーム(ケアハウス)・養護老人ホーム | 対象(養護老人ホームは市区町村の措置で入った場合) |
| グループホーム(認知症の方の共同生活の住まい) | 対象外 |
| 地域密着型の特養(定員29人以下)・地域密着型特定施設(定員29人以下の介護付き) | 対象外 |
同じサービス付き高齢者向け住宅でも、住所地特例の対象になる住まいとならない住まいがあります。大阪市は、市内の有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の一覧に、住所地特例に当たるかどうかを載せています。候補の施設が決まったら、施設か市区町村に確かめると確実です。
グループホームが対象外になる理由
グループホームや、定員29人以下の地域密着型の特養・介護付きの施設は「地域密着型」といって、その市区町村に住む人が使うことを前提にしたサービスです。そのため住所地特例の対象にはならず、住民票を移すと施設のある市区町村の介護保険に切り替わります。
反対に、ほかの市区町村のグループホームには、原則として入れません。家族が近くに住んでいるなどの事情があれば、市区町村どうしの手続きで認められる場合もありますが、事前の相談が必要です。
手続きの流れ
- 入居が決まったら、住民票を移すかどうかを決める(移さない場合は、介護保険はもとの市区町村のまま)
- 住民票を移す場合は、もとの市区町村に転出届、施設のある市区町村に転入届を出す(転入届は住み始めてから14日以内)
- もとの市区町村の介護保険の窓口に、住所地特例の対象施設に入ったことを届け出る
- 介護保険の被保険者証は、もとの市区町村のものを使い続ける(住所の書きかえなどは窓口の案内に従う)
- 施設を出るときや別の施設に移るときも、もとの市区町村の窓口に届け出る
届け出の書類や出し方は市区町村ごとに違います。もとの市区町村の介護保険の窓口で、入居する施設の名前を伝えて確かめてください。なお、75歳以上の方の後期高齢者医療制度にも、同じような特例があります。
確かめた公的な資料
- 介護保険法 第8条・第13条(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
- 全国の有料老人ホームの一覧(住所地特例対象施設に限る)(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/yuuryou.html
- 有料老人ホーム等について(大阪市)https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000495900.html
- 本市被保険者の他市町村の地域密着型サービスの利用について(大阪市)https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000387334.html
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 介護保険の被保険者証
- 入居する施設の名前と住所
- 施設の種類(有料老人ホーム・サ高住・グループホームなど)
- 住民票を移すかどうかの考え
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿にご相談いただくと
皇寿株式会社(大阪市北区)/高齢者住まい事業者団体連合会(高住連)届出紹介事業者 届出番号 23-0580
最終更新:2026年10月17日 / 編集:皇寿株式会社(大阪市北区・高齢者住まい事業者団体連合会 届出紹介事業者 23-0580)。制度の細かい条件は変わることがあるため、最終的には市区町村・施設などでご確認ください。
よくあるご質問
Q住所地特例になると、介護保険料はどこに払いますか?
入居前の市区町村に払います。保険料の額も、入居前の市区町村の決まりで計算されます。
Q住所地特例の施設から、別の住所地特例の施設に移ったらどうなりますか?
対象の施設から対象の施設へ続けて移る場合は、最初の施設に入る前の市区町村が、引き続き保険者になります。
Q施設の近くのデイサービスなど、地域密着型のサービスは使えますか?
住所地特例の方は、施設のある市区町村の地域密着型サービスの一部を使えるしくみがあります。使えるサービスは、ケアマネジャーか市区町村の窓口で確かめてください。
Q住所地特例の施設かどうかは、どうすれば分かりますか?
施設に聞くのが早いです。大阪市内の有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅は、大阪市の一覧でも確かめられます。
こうした手続きや調整の大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
施設探しと空きの確認、病院・ケアマネジャー・施設との段取り、見学の同行、入居までの手続きの準備まで、相談員が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。ご家族の費用はかかりません。
24時間受付・通話無料
電話で相談する 0120-25-0510 AIに状況を相談する
