皇寿株式会社 施設紹介老人ホーム・介護施設探し

ケアマネ・病院の相談員の方へ

障害福祉サービスを使っている方が65歳になったら、何が変わる?

まず結論

  1. 1相当するものは介護保険優先
  2. 2一律に優先とはしない
  3. 3固有サービスは障害福祉で

障害福祉サービスを使っている方が65歳になると、障害者総合支援法第7条により、同じ内容の介護保険サービスがあるものは介護保険が優先されます。ただし国の通知は「一律に介護保険を優先させるものではない」としており、同行援護・行動援護・就労系などの障害福祉固有のサービスや、介護保険だけでは必要な支援が足りない部分は、引き続き障害福祉で支給できます。施設を探すときは、障害者支援施設に入所している方は介護保険の被保険者でない扱いになっている点にも注意します。

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介護保険優先の原則

障害福祉サービス相当する介護保険サービスの例
居宅介護(身体介護・家事援助)訪問介護
生活介護通所介護・地域密着型通所介護
短期入所短期入所生活介護
同行援護・行動援護・就労移行支援・就労継続支援・自立訓練(生活訓練)相当するものがない(障害福祉固有)

障害者総合支援法第7条は、ほかの法律で同じ給付が受けられるときは、そちらを先に使うと定めています。これにより、居宅介護(ホームヘルプ)・生活介護(デイ)・短期入所(ショートステイ)など、介護保険に同じ内容のサービスがあるものは、65歳から介護保険のサービスを使うのが原則です。

40〜64歳でも、介護保険の特定疾病(脳血管疾患・初老期の認知症など)で要介護認定を受けた方は、同じ考え方が当てはまります。

02

一律に介護保険を優先させない

  • 障害者の心身の状況やサービスが必要な理由はさまざまなので、一律に介護保険サービスを優先させるものとはしない
  • 市町村は、本人の具体的な利用の意向を聞き取ったうえで、必要な支援を介護保険で受けられるかを個別に判断する
  • 介護保険に相当するもののない障害福祉固有のサービスは、障害福祉で支給する
  • 介護保険の保険給付が受けられない、地域支援事業が使えないといった場合は、その限りで障害福祉から支給できる(区分支給限度額で足りない分の上乗せなど)
  • 相談支援専門員は、介護保険の利用が始まる前に、本人の了解を得てケアマネジャーにサービス等利用計画の情報を引き継ぐ

「障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」(平成19年3月28日・厚生労働省通知)と平成27年2月の事務連絡は、次のように示しています。

03

共生型サービスと利用者負担の軽減

2018年4月に始まった共生型サービスは、介護保険と障害福祉のどちらかの指定を受けた事業所が、もう一方の指定を受けやすくする特例です。対象はホームヘルプ・デイサービス・ショートステイで、65歳になる前から通っている事業所が共生型の指定を受けていれば、同じ事業所を介護保険で使い続けられます。大阪府や大阪市のホームページで、共生型の指定を受けた事業所を確かめられます。

介護保険に移ると、障害福祉で利用者負担がなかった方にも1割などの負担が生じることがあります。そのため、65歳になる前の5年間、居宅介護・重度訪問介護・生活介護・短期入所の支給決定を受けていた、障害支援区分2以上、市町村民税非課税か生活保護、65歳まで介護保険を使っていない、などの条件を満たす方には、介護保険の利用者負担を後から払い戻す「新高額障害福祉サービス等給付費」があります。対象のサービスや申請の方法は、市町村の障害福祉の窓口で確かめます。

04

施設を探すときの影響

  • 障害者支援施設(生活介護と施設入所支援)に入所している方は、介護保険法施行法と施行規則により、当分の間、介護保険の被保険者にならない。65歳を過ぎても同じで、退所したら14日以内に市町村へ届け出る
  • グループホーム(障害福祉の共同生活援助)に住んでいる方は介護保険の被保険者。65歳以降も共同生活援助を続けながら、相当する介護保険サービス(訪問介護など)を使う形になることがある
  • 高齢者向けの施設に移るときは、要介護認定の結果と、介護保険でどこまで支えられるかで施設の種類が変わる。障害福祉で受けていた支援の量を、移った先でも保てるかを確かめる
  • 精神障がい・知的障がいのある方は、施設によって受け入れの経験に差がある。服薬の管理、行動面の特徴、日中の過ごし方を具体的に伝える

障害福祉と介護保険の両方の担当者、施設の三者で情報をそろえる段取りは手間がかかります。受け入れ先の候補探しと事前の情報共有は、紹介会社にまとめて頼むこともできます。

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確かめた公的な資料

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 介護給付費等と介護保険制度との適用関係(大阪府、平成19年通知と平成27年事務連絡の要点)https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/5067/c-17-1kaigohokennseidotosyougaihukushinotekiyou.pdf
  • 自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について 新旧対照表(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/dl/tsuuchi-h25-0329-05_09-01.pdf
  • 共生型サービス(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398_00016.html

ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの

  • いま使っている障害福祉サービスと量(受給者証)
  • サービス等利用計画
  • 障害支援区分と所得の区分
  • 要介護認定の申請の時期と結果

分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。

皇寿にご相談いただくと

ご家族は無料紹介料は入居が決まったときに施設からいただきます
空きをまとめて確認受け入れの可能性がある施設に相談員が当たります
同じ形で比べる費用や特徴をそろえ、気になる点もそのままお伝えします
見学に同行決めるのはご本人とご家族です

皇寿株式会社(大阪市北区)/高齢者住まい事業者団体連合会(高住連)届出紹介事業者 届出番号 23-0580

最終更新:2026年10月17日 / 編集:皇寿株式会社(大阪市北区・高齢者住まい事業者団体連合会 届出紹介事業者 23-0580)。制度の細かい条件は変わることがあるため、最終的には市区町村・施設などでご確認ください。

よくあるご質問

Q65歳の誕生日の前に、要介護認定の申請をしたほうがいいですか?
A

市町村から申請を案内されることが多く、65歳の誕生日の前から準備しておくと切れ目なく移れます。申請の時期や必要な書類は、市町村の介護保険と障害福祉の担当に確かめてください。

Q介護保険の限度額では、今と同じ量のヘルパーが使えません。
A

国の通知では、介護保険の支給限度額で足りない分を障害福祉から支給すること(上乗せ)ができるとされています。市町村は個別に判断するので、必要な量と理由を具体的に伝えてください。

Q同行援護や就労継続支援は、65歳でやめないといけませんか?
A

いいえ。介護保険に相当するもののない障害福祉固有のサービスは、65歳以降も障害福祉で支給できます。

Q障害者支援施設から高齢者の施設に移ることはできますか?
A

できますが、障害者支援施設の入所中は介護保険の被保険者でない扱いのため、退所の届け出と要介護認定の手続きが必要です。移る時期と認定の時期を市町村と相談して決めてください。

こうした手続きや調整の大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。

施設探しと空きの確認、病院・ケアマネジャー・施設との段取り、見学の同行、入居までの手続きの準備まで、相談員が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。ご家族の費用はかかりません。

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