ケアマネ・病院の相談員の方へ
今日・明日にも行き先が必要。急いで施設を探すときの段取りは?

まず結論
- 1危険なら措置で保護できる
- 2まずショートでつなぐ
- 3情報を一度でそろえる
虐待などで本人の生命や身体が危ないときや、本人が契約や要介護認定の申請をできない事情があるときは、市町村が老人福祉法の「やむを得ない事由による措置」で、ショートステイや特養などのサービスを契約なしで提供できます。大阪市では区の保健福祉センターが判断します。そこまでではない急ぎの場合は、ショートステイで数日〜数週間つなぎながら、入居先を並行して探すのが現実的です。
急ぐ理由ごとの最初の連絡先
| 状況 | 最初の連絡先 | ポイント |
|---|---|---|
| 虐待が疑われ、生命や身体が危ない | 市町村(大阪市は区の保健福祉センター)・地域包括支援センター | 高齢者虐待防止法の通報。市町村が一時保護や措置を判断する |
| 介護していた家族が急に入院・死亡した | 担当のケアマネジャー、いなければ地域包括支援センター | ショートステイの空きを探しつつ、本人が契約できるか・お金を誰が払うかを確かめる |
| 病院から退院の期限を言われた | 病院の医療ソーシャルワーカー・ケアマネジャー | 医療の処置と退院日を軸に、受け入れられる施設を絞る |
| 本人の判断能力が低く、身寄りがない | 地域包括支援センター・市町村 | 措置や、市町村長による成年後見の申し立てを検討することがある |
やむを得ない事由による措置
- 大阪市の要綱区の保健福祉センター所長が状況を確かめ、措置を決める。要介護認定を受けていない方は、所長が認定の申請を行う
- 費用介護保険から出る分を除いた自己負担分は市がいったん払い、あとで本人から徴収する
- 措置の解除後見人が選ばれて契約できるようになった、施設に入って虐待から離れ事業者と契約した、などのときに措置を終え、通常の契約に切り替える
介護保険のサービスは、本人と事業者の契約で使うのが基本です。しかし、虐待を受けている、認知症で契約や要介護認定の申請ができず家族の協力も得られない、といった場合には、市町村が老人福祉法第10条の4・第11条にもとづいて、訪問介護・ショートステイ・特養などを「措置」として提供できます。
高齢者虐待防止法第9条第2項は、養護者による虐待で生命や身体に重大な危険が生じているおそれがある高齢者を一時的に保護するため、市町村が迅速にショートステイなどへ入所させるなどの措置をとることを定めています。第10条は、そのための居室の確保を市町村に求めています。措置で入所した場合、市町村長や施設長は、虐待をした養護者との面会を制限できます(第13条)。
ショートステイでのつなぎ方
- 要介護認定がまだでも、申請しておけば認定の効力は申請日にさかのぼる。暫定のケアプランでショートステイを使えるが、認定結果が想定より低いと自己負担が増えることがあるので、本人・家族に説明しておく
- 同じ事業所の連続利用は30日まで。31日目は介護保険の対象外になり、自費の日を挟んで続けることになる
- ショートステイの利用日数は、要介護認定の有効期間のおおむね半分を超えないことが目安とされている。長引きそうなら早めに入居先を決める
- 緊急の受け入れには、空いているベッドや緊急用のベッドを使う。地域の事業所の空き状況は日によって変わるので、複数に同時に当たる
ショートステイの間に、施設の見学(ご家族だけでも可)・面談・書類の準備を進めます。ショートステイ先の職員から本人の様子を聞いておくと、入居先への説明に使えます。
受け入れ先に一度で伝える情報
- 本人氏名・生年月日・住所(住民票の場所)・要介護度か申請中か・介護保険の保険者
- 医療病名・服薬・医療の処置(吸引・インスリン・胃ろうなど)・感染症の有無・かかりつけ医
- 暮らしADL(歩行・食事・排泄)、認知症の症状、夜間の様子、喫煙・飲酒
- お金年金の額、生活保護の有無、通帳を誰が持っているか、月にいくらまで払えるか
- 連絡先と契約家族・キーパーソン、身元保証人を頼める人がいるか、本人が契約できるか
- 事情虐待の場合は、加害が疑われる人に居場所を知らせない必要があるか
同じ質問に何度も答えると時間がなくなります。上の項目を1枚にまとめ、候補の施設に同時に送れるようにしておくと、受け入れの判断が早くなります。複数の施設の空きを同時に当たる作業は、紹介会社にまとめて頼むこともできます。
確かめた公的な資料
- 老人福祉法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000124
- 老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づく措置にかかる要綱(大阪市)https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/cmsfiles/contents/0000667/667169/roujinnfukushihousochinikakaruyoukou.pdf
- 市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(国マニュアル)(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200478_00003.html
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 本人の基本情報と介護保険証(申請中ならその控え)
- 病名・お薬手帳・医療の処置
- 年金や生活保護など、お金の状況
- 家族・キーパーソンの連絡先
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿にご相談いただくと
皇寿株式会社(大阪市北区)/高齢者住まい事業者団体連合会(高住連)届出紹介事業者 届出番号 23-0580
最終更新:2026年10月17日 / 編集:皇寿株式会社(大阪市北区・高齢者住まい事業者団体連合会 届出紹介事業者 23-0580)。制度の細かい条件は変わることがあるため、最終的には市区町村・施設などでご確認ください。
よくあるご質問
Q要介護認定を受けていなくても、ショートステイに入れますか?
申請をしておけば、認定の効力は申請日にさかのぼるため、暫定のケアプランで使えることがあります。認定結果が非該当や想定より低い場合は自己負担が増えることがあるので、事前に説明してください。措置の場合は、市町村が認定の申請も行います。
Qやむを得ない事由による措置は、誰が決めますか?
市町村です。大阪市では、区の保健福祉センター所長が状況を確かめて決めます。虐待が疑われる場合は、まず区の保健福祉センターか地域包括支援センターに連絡してください。
Qお金を払える人がいないと、受け入れてもらえませんか?
措置の場合は、自己負担分を市がいったん払い、あとで本人から徴収するしくみです。措置でない場合は、本人の年金や預金から払えるか、生活保護の対象になるかを確かめます。福祉事務所や地域包括支援センターに相談してください。
Qショートステイを30日を超えて続けられますか?
同じ事業所を連続して30日を超えて使うと、31日目は介護保険の対象外になります。自費の日を挟んで続けることはできますが、費用がかさむので、その間に入居先を決めるのが現実的です。
こうした手続きや調整の大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
施設探しと空きの確認、病院・ケアマネジャー・施設との段取り、見学の同行、入居までの手続きの準備まで、相談員が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。ご家族の費用はかかりません。
24時間受付・通話無料
電話で相談する 0120-25-0510 AIに状況を相談する
