お金のこと
世帯を分けると、施設の費用は変わるのか知りたい。

まず結論
- 1判定は住民票の世帯で決まる
- 2配偶者は別世帯でも判定に入る
- 3安くなるとは限らない
介護保険料の段階や、負担限度額認定・高額介護サービス費の区分は、住民票の「世帯」の住民税の課税状況で決まるため、世帯が変わると判定が変わることがあります。ただし、配偶者は別の世帯でも判定に含まれ、預貯金の基準もあるので、分ければ安くなるとは限りません。世帯は「一緒に住み、生計が一緒か」で決まるもので、費用のためだけに自由に分けられるものではありません。
「世帯」で判定されるもの
| 制度 | 世帯がどう関わるか |
|---|---|
| 介護保険料(65歳以上) | ご本人と世帯の人の住民税の課税状況・所得で段階が決まる |
| 負担限度額認定(施設の食費・居住費) | 世帯全員と、別世帯の配偶者も住民税非課税であることが条件。預貯金の基準もある |
| 高額介護サービス費 | 住民基本台帳上の世帯の課税状況で上限の区分が決まる |
介護の費用にかかわる制度のいくつかは、ご本人だけでなく、住民票の同じ世帯にいる人の住民税が課税か非課税かで区分が決まります。世帯の中に住民税を払っている人がいると、ご本人の年金が少なくても、区分が上になることがあります。
世帯を分けても変わらないこと
- 配偶者負担限度額認定では、別の世帯にいる配偶者の住民税も判定に入ります
- 預貯金負担限度額認定には、ご本人(配偶者がいれば合わせて)の預貯金の基準があります
- ご本人の所得ご本人が住民税を払っている場合は、世帯を分けても区分は下がりにくいです
負担限度額認定が使えるのは、特養・老健・介護医療院などの介護保険施設とショートステイの食費・居住費です。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の家賃・食費は、この制度の対象になりません。
注意点とデメリット
- 生計が別であることが前提同じ家に住み、生計が一緒なら、世帯は分けられません
- 国民健康保険保険料は世帯ごとに計算されるため、分けると合計がふえることがあります
- 医療費の合算高額療養費や、医療と介護の合算の制度は世帯で合計するため、分けると合計できなくなることがあります
- 会社の手当など家族手当や健康保険の扶養など、世帯や生計を条件にしているものに影響しないか確かめます
施設に入るときの住民票と世帯
施設に住民票を移すと、ご本人は元の家の世帯から離れ、施設の住所で住民登録をすることになります。このとき、判定に使う世帯も変わります。
介護保険施設や有料老人ホームなどでは「住所地特例」というしくみがあり、住民票を移しても、介護保険はもとの市区町村のまま続くことがあります。住民票を移すかどうか、移した場合に各制度がどう変わるかは、市区町村の窓口と施設に確かめてください。
手続き先
- 世帯を分ける届出(世帯変更届)住民票のある市区町村の窓口。大阪市では区役所の窓口サービス担当課・出張所で、変わった日から14日以内
- 介護保険料・負担限度額認定・高額介護サービス費市区町村の介護保険の窓口。大阪市では区の保健福祉センター
- 国民健康保険市区町村の国民健康保険の窓口
確かめた公的な資料
- 世帯変更届(世帯主が変わったときや、世帯を分けたとき)(大阪市)https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369828.html
- 介護保険負担限度額認定申請書(大阪市)https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000098704.html
- サービスにかかる利用料(厚生労働省 介護サービス情報公表システム)https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 住民票の世帯の内容
- ご本人と家族の住民税の課税・非課税
- ご本人と配偶者の預貯金の目安
- 加入している健康保険
- 入る施設の種類と住民票を移すかどうか
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿にご相談いただくと
皇寿株式会社(大阪市北区)/高齢者住まい事業者団体連合会(高住連)届出紹介事業者 届出番号 23-0580
最終更新:2026年10月17日 / 編集:皇寿株式会社(大阪市北区・高齢者住まい事業者団体連合会 届出紹介事業者 23-0580)。制度の細かい条件は変わることがあるため、最終的には市区町村・施設などでご確認ください。
よくあるご質問
Q世帯分離をすれば、施設の費用は必ず安くなりますか?
いいえ。配偶者は別世帯でも判定に入り、預貯金の基準もあります。ご本人が住民税を払っている場合も変わりにくいです。国民健康保険料がふえるなど、ほかに影響が出ることもあります。
Q同じ家に住んだまま世帯を分けられますか?
世帯は「一緒に住み、生計が一緒か」で決まるため、生計が一緒なら分けられません。生計が実際に別であることが必要です。届出の前に市区町村の窓口で確かめてください。
Q有料老人ホームでも負担限度額認定は使えますか?
負担限度額認定の対象は、特養・老健・介護医療院などの介護保険施設とショートステイの食費・居住費です。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の家賃・食費は対象になりません。
こうした手続きや調整の大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
施設探しと空きの確認、病院・ケアマネジャー・施設との段取り、見学の同行、入居までの手続きの準備まで、相談員が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。ご家族の費用はかかりません。
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