お金のこと
介護にかかるお金を、少しでも軽くしたい。

まず結論
- 1介護保険の払い戻しがある
- 2確定申告で戻ることがある
- 3対象外の施設・費用もある
介護の費用を軽くする制度には、介護保険の自己負担が上限をこえた分が払い戻される「高額介護サービス費」、確定申告で税金が戻ることがある「医療費控除」、介護保険施設の食費・居住費が軽くなる「負担限度額認定」などがあります。どの制度も、使える条件や対象になる施設・費用が決まっているため、市区町村の窓口で確かめてから申請します。
高額介護サービス費
ひと月に払った介護保険サービスの自己負担が、所得などに応じて決まる上限をこえたとき、こえた分が払い戻される制度です。申請先はお住まいの市区町村です。
対象になるのは介護保険サービスの自己負担で、施設の家賃・食費・日用品などは含まれません。上限の額や申請の方法は、市区町村の窓口で確かめてください。
医療費控除
1年間に払った医療費が多いとき、確定申告をすると税金が戻ることがある制度です。介護保険のサービスの中にも、医療に近いものなど、対象になる費用があります。
ただし、施設の種類や費用の中身によって、対象になるもの・ならないものが分かれます。領収書をとっておき、対象になるかは税務署か税理士にお確かめください。
負担限度額認定
所得や預貯金が一定より少ない方について、介護保険施設(特別養護老人ホームなど)やショートステイの食費・居住費が軽くなる制度です。市区町村に申請し、認定を受けて使います。
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・グループホームは、この制度の対象になりません。条件の細かい点は、市区町村の窓口で確かめてください。
知っておきたいこと
- 申請多くの制度は、自分で申請しないと使えません
- 対象対象になる施設・費用は制度ごとに違います
- 合算医療と介護の両方の負担が重いときに、合わせて払い戻される制度もあります
皇寿は施設探しの中で、候補の施設の費用の内訳をそろえてお渡しします。制度が使えるかどうかの最終的な確認は、市区町村の窓口・ケアマネジャー・税理士にお願いしています。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 介護保険証・負担割合証
- 介護サービスと医療費の領収書
- ご本人の所得・預貯金の目安
- 担当のケアマネジャー
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿にご相談いただくと
皇寿株式会社(大阪市北区)/高齢者住まい事業者団体連合会(高住連)届出紹介事業者 届出番号 23-0580
最終更新:2026年10月17日 / 編集:皇寿株式会社(大阪市北区・高齢者住まい事業者団体連合会 届出紹介事業者 23-0580)。制度の細かい条件は変わることがあるため、最終的には市区町村・施設などでご確認ください。
よくあるご質問
Q有料老人ホームでも、費用を軽くする制度は使えますか?
介護保険の自己負担については、高額介護サービス費が使える場合があります。一方、負担限度額認定は有料老人ホームでは使えません。どれが使えるかは市区町村の窓口でお確かめください。
Q申請はどこでしますか?
高額介護サービス費と負担限度額認定は、お住まいの市区町村の介護保険の窓口です。医療費控除は確定申告で行います。
Q制度が使えるか、皇寿で判断してもらえますか?
制度が使えるかどうかは皇寿では判断できません。市区町村の窓口やケアマネジャーに確かめていただくようお伝えしています。施設の費用の内訳は、比べやすい形にそろえてお渡しします。
こうした手続きや調整の大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
施設探しと空きの確認、病院・ケアマネジャー・施設との段取り、見学の同行、入居までの手続きの準備まで、相談員が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。ご家族の費用はかかりません。
24時間受付・通話無料
電話で相談する 0120-25-0510 AIに状況を相談する
