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お金のこと

生活保護を受けている方が引っ越すとき、敷金や引っ越し代は出るの?

まず結論

  1. 1やむを得ない転居なら出ることも
  2. 2判断するのは福祉事務所
  3. 3部屋を決める前に必ず相談

生活保護を受けている方の引っ越しでは、国の通知で決められた「転居がやむを得ない場合」にあたれば、敷金などや荷造り・運搬の費用が、一時的な扶助として認められることがあります。どの場合にあたるかは福祉事務所が判断し、引っ越しの費用は事前の承認が前提です。部屋を決める前に、担当のケースワーカーに相談するのが出発点です。

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出る可能性のある費用

費用考え方
敷金・礼金・仲介手数料など(敷金等)国の通知で決められた転居の理由にあたり、家賃が住宅扶助の上限額以内の住まいに移るとき、上限額をもとにした一定の範囲内で認められることがある
荷造り・運搬の費用(移送費)転居が真にやむを得ないとき、福祉事務所が事前に承認した必要最小限の額。見積もりを複数とるよう求められることが多い
月の途中で引っ越すときの家賃やむを得ない事情で月の途中に移り、日割りより多く家賃がかかるときは、前と後の住まいについて、それぞれ1か月分の上限の範囲内で認められることがある

これらは、毎月の保護費とは別に必要に応じて出る「一時扶助」の考え方です。決められた理由にあたらない、ご本人の希望だけの転居(自費転居)では、原則として出ません。

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「転居がやむを得ない場合」とは

  • 病気の療養のうえで、今の住まいの環境が著しく悪いと認められる場合
  • 高齢の方や身体に障害のある方がいて、今の住まいの設備や構造が暮らしに適さないと認められる場合(階段しかない上の階で歩くのが難しくなったなど)
  • 家主から正当な理由で立ち退きを求められたり、契約の更新を断られたりして、転居せざるを得ない場合
  • 入院や施設からの退所のときに、帰る住まいがない場合

敷金等が認められる転居の理由は、厚生労働省の通知(生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて)に十数の項目で並んでいます。高齢の方の住まい探しでよく関係するのは、次のような場合です。

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進め方(部屋を決める前に)

  • 担当のケースワーカーに、引っ越したい理由と、今の住まいで困っていることを伝える
  • 病気や体の状態が理由のときは、主治医の意見を求められることがある
  • 転居が認められたら、家賃が住宅扶助の上限額の中におさまる住まいを探す
  • 契約の前に、敷金などの見積もりと引っ越し業者の見積もりを出し、承認を受ける
  • 承認を受けてから契約・引っ越しをする。先に契約や支払いをすると、費用が認められないことがある
  • 住む区や市が変わる場合は、移る先の福祉事務所での手続きも必要になる。保護の決定まで時間がかかることがあるので、日程を早めに相談する
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老人ホームやサ高住へ移る場合

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅も、家賃は住宅扶助の範囲で考えます。家賃が上限額を超える住まいは、原則として入るのが難しくなります。入居一時金を払うのは難しいことが多いため、一時金のない月払いの施設から探し、敷金の有無と月々の費用の内訳を施設に確かめます。

特養などの介護保険施設に入る場合は、敷金はかからず、居住費・食費は負担を軽くするしくみと組み合わせて扱われます。どの住まいが合うか、上限額の中で受け入れてくれる施設があるかの確認は、ケースワーカーと相談しながら、紹介会社にまとめて頼むこともできます。

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大阪市での相談先

大阪市で生活保護を受けている方は、お住まいの区の保健福祉センター(生活保護の担当)が窓口です。担当のケースワーカーがいる方は、まずその方に連絡します。大阪市以外の府内の市にお住まいの方は市の福祉事務所が窓口で、町村にお住まいの方は町村の役場で担当の窓口を案内してもらえます。

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確かめた公的な資料

  • 生活保護(大阪市)https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000688989.html
  • 行政不服審査会 答申(局長通知第7の4(1)カ・課長通知第7問30の引用あり)(大阪府)https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/115131/toushin0720.pdf
  • 社会・援護局関係主管課長会議資料(住宅セーフティネット・敷金等の支給)(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000601364.pdf

ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの

  • 保護の決定通知などの書類
  • 今の住まいの賃貸借契約書
  • 引っ越したい理由と困っていることのメモ
  • 主治医の名前と病院名
  • 候補の住まいの家賃と初期費用の見積もり

分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。

皇寿にご相談いただくと

ご家族は無料紹介料は入居が決まったときに施設からいただきます
空きをまとめて確認受け入れの可能性がある施設に相談員が当たります
同じ形で比べる費用や特徴をそろえ、気になる点もそのままお伝えします
見学に同行決めるのはご本人とご家族です

皇寿株式会社(大阪市北区)/高齢者住まい事業者団体連合会(高住連)届出紹介事業者 届出番号 23-0580

最終更新:2026年10月17日 / 編集:皇寿株式会社(大阪市北区・高齢者住まい事業者団体連合会 届出紹介事業者 23-0580)。制度の細かい条件は変わることがあるため、最終的には市区町村・施設などでご確認ください。

よくあるご質問

Q先に部屋を決めて契約してしまいました。敷金は出ますか?
A

事前の相談や承認がないと、認められないことがあります。契約前でも後でも、まずすぐにケースワーカーに連絡して、事情を伝えてください。

Q家族の近くに引っ越したい、という理由でも費用は出ますか?
A

理由と事情によります。国の通知に並んだ項目にあたるかを福祉事務所が判断するので、介護の必要性など具体的な事情をケースワーカーに伝えて相談してください。

Qエレベーターのない4階で、足が悪くなって外に出られません。
A

高齢の方などがいて設備や構造が暮らしに適さない場合は、転居が認められる項目の1つです。主治医やケアマネジャーの意見も添えて、ケースワーカーに相談してください。

こうした手続きや調整の大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。

施設探しと空きの確認、病院・ケアマネジャー・施設との段取り、見学の同行、入居までの手続きの準備まで、相談員が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。ご家族の費用はかかりません。

24時間受付・通話無料

電話で相談する 0120-25-0510 AIに状況を相談する

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