お金のこと
お金の管理が心配。成年後見ほど大がかりでない方法はある?

まず結論
- 1社協と本人が契約する
- 2日々のお金と書類を手伝う
- 3契約を理解できることが条件
日常生活自立支援事業は、認知症や知的障がい・精神障がいなどで判断に不安がある方が、社会福祉協議会と契約して、福祉サービスの手続き、日々のお金の出し入れ、通帳や大切な書類の預かりを手伝ってもらうしくみです。ご本人が契約の内容を理解できることが条件で、家庭裁判所の手続きはいりません。大阪市では「あんしんさぽーと事業」という名前で、お住まいの区の社会福祉協議会が窓口です。
手伝ってもらえること
| 援助 | 内容の例 |
|---|---|
| 福祉サービスの利用の手伝い | 介護保険サービスの申し込みや契約の手続き、利用料の支払い、苦情を伝える手伝い |
| 日常的な金銭管理 | 年金や手当の受け取りの確認、預金の払い戻し・預け入れ、家賃・公共料金・医療費の支払い |
| 書類などの預かり | 通帳・印鑑・年金証書・権利証などを、社会福祉協議会が契約した金融機関の貸金庫などで預かる |
| 行政の手続きなど | 住民票の届出などの手続き、日常生活の消費契約の手伝い |
実際に訪問して手伝うのは、社会福祉協議会の専門員が立てた支援の計画にそって動く「生活支援員」です。定期的に訪問するので、暮らしの変化に気づくきっかけにもなります。
使える人の条件
- 認知症・知的障がい・精神障がいなどで、日常生活に必要な判断を一人でするのに不安がある方
- そのうえで、この事業の契約の内容を理解できる方(社会福祉協議会が面談などで確かめる)
- 診断書や障害者手帳がなくても相談できる
判断能力の低下が進み、契約の内容を理解するのが難しい場合は、この事業では対応できず、成年後見制度の利用を考えることになります。すでにこの事業を使っている方の判断能力が下がったときも、成年後見への切り替えを社会福祉協議会と話し合います。
成年後見との違い
| 日常生活自立支援事業 | 成年後見(法定後見) | |
|---|---|---|
| 始め方 | ご本人と社会福祉協議会の契約 | 家庭裁判所への申し立て |
| ご本人の判断能力 | 契約の内容を理解できること | 判断能力が不十分な程度に応じて後見・保佐・補助 |
| できること | 日常の範囲のお金の出し入れ、手続きの手伝い、書類の預かり | 財産の管理や契約の代理など、家庭裁判所が決めた範囲の広い権限 |
| できないこと | 不動産の売却、施設の入居契約の代理、大きな財産の管理 | 医療の同意、身元保証人になること |
| やめ方 | ご本人が解約できる | 原則として家庭裁判所の手続きが必要 |
自宅の売却や、まとまった預金の解約、施設の入居契約の代理が必要になる場合は、この事業だけでは足りません。成年後見については「判断が難しい親の入居契約」のガイドで説明しています。
利用料の考え方と、施設に入ってから
相談や契約前の面談は無料です。契約したあとは、生活支援員の訪問1回あたりの利用料と、書類を預ける場合の預かり料がかかります。金額は実施する社会福祉協議会が決めていて、厚生労働省の資料では訪問1回あたりの全国平均は約1,200円です。生活保護を受けている世帯は無料です。大阪市の金額は、申し込み先の区の社会福祉協議会で確かめてください。
施設に入ってからも使えるかどうかは、施設の場所と社会福祉協議会の扱いで変わります。施設が小口のお金を預かる「預り金」のしくみを持っていることもあるので、入居先が決まったら、社会福祉協議会と施設の両方に、誰が何を管理するかを確かめます。
大阪市の窓口と申し込みの流れ
- 窓口お住まいの区の社会福祉協議会(区在宅サービスセンター)。大阪市内の事業は大阪市社会福祉協議会が行っている
- 大阪市以外の大阪府内お住まいの市町村の社会福祉協議会が窓口
- 流れ相談 → 専門員の訪問と面談 → 支援の計画づくり → 契約 → 生活支援員の訪問が始まる
- ケアマネジャーや地域包括支援センターから社会福祉協議会につないでもらうこともできる
相談から利用開始までは、面談や契約内容の確認に時間がかかることがあります。入居や退院の日が決まっている場合は、早めに相談を始めてください。
確かめた公的な資料
- 日常生活自立支援事業(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiiki-fukusi-yougo/index.html
- あんしんさぽーと事業(日常生活自立支援事業)(大阪市)https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000541756.html
- 後見開始(裁判所)https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_01/index.html
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- ご本人の通帳と年金の通知
- 毎月の主な支払い(家賃・公共料金・医療費など)
- 預けたい書類の一覧
- ご本人の病名と、判断について気になっていること
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿にご相談いただくと
皇寿株式会社(大阪市北区)/高齢者住まい事業者団体連合会(高住連)届出紹介事業者 届出番号 23-0580
最終更新:2026年10月17日 / 編集:皇寿株式会社(大阪市北区・高齢者住まい事業者団体連合会 届出紹介事業者 23-0580)。制度の細かい条件は変わることがあるため、最終的には市区町村・施設などでご確認ください。
よくあるご質問
Q家族がいても使えますか?
はい。家族が遠方に住んでいる、家族だけではお金の管理を続けにくいといった場合にも相談できます。ご本人が契約の内容を理解し、使いたいと考えていることが前提です。
Q施設の入居契約を、社会福祉協議会に代わりにしてもらえますか?
いいえ。この事業は日常の範囲の手伝いなので、入居契約の代理はできません。契約の手続きを一緒に確かめる手伝いは相談できることがあります。代理が必要な場合は成年後見を考えます。
Q申し込んでから、どのくらいで使えますか?
面談と支援の計画づくり、契約の手続きがあるため、すぐには始まらないことがあります。目安は区の社会福祉協議会に聞いてください。
Q使っている途中で判断能力が下がったら、どうなりますか?
契約の内容を理解するのが難しくなった場合は、社会福祉協議会と相談して成年後見への切り替えを考えます。その間の支払いをどうするかも、施設やケアマネジャーと一緒に決めておくと安心です。
こうした手続きや調整の大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
施設探しと空きの確認、病院・ケアマネジャー・施設との段取り、見学の同行、入居までの手続きの準備まで、相談員が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。ご家族の費用はかかりません。
24時間受付・通話無料
電話で相談する 0120-25-0510 AIに状況を相談する
