お金のこと
入居一時金を払ったのに、すぐに退去や死亡になったら、お金は戻るの?

まず結論
- 1入居日から3か月以内が対象
- 2解約でも死亡でも返還される
- 3住んだ日数分は日割りで引く
有料老人ホームに前払金を払って入居し、入居した日から3か月以内に契約を解除したり、ご本人が亡くなって契約が終わったりした場合は、住んだ日数分の家賃などを日割りで差し引いた残りが返ってきます。これは老人福祉法と施行規則で決められたしくみで、初期償却があっても、この期間はその分を差し引けません。一般に「90日ルール」「クーリングオフ」と呼ばれますが、法律の決まりは「3か月」です。
法律で決まっていること
有料老人ホームが家賃などを前払金としてまとめて受け取る場合、入居した日から一定の期間が過ぎるまでに契約が解除されるか、入居者が亡くなって契約が終わったときは、前払金から決められた方法で計算した額を差し引いた残りを返す、という内容の契約を結ぶよう、老人福祉法第29条第10項が施設に義務づけています。
その「一定の期間」と「差し引く額の計算方法」を決めているのが、老人福祉法施行規則第21条です。入居してから3か月が過ぎるまでに契約が終わった場合は、期間は3か月、差し引けるのは「家賃などの月額を30で割った額 × 入居の日から契約が終わった日までの日数」です。
このため、初期償却(入居した時点で返らないとされている部分)がある契約でも、3か月以内に終わった場合は初期償却を差し引くことはできません。「90日」と言われますが、条文の言葉は「三月」で、数え始めは契約した日ではなく入居した日です。
差し引かれるもの・返ってくるもの
| 項目 | 3か月以内に契約が終わったとき |
|---|---|
| 前払金(入居一時金・介護一時金などの名前を問わない) | 住んだ日数分の家賃などを日割りで差し引いた残りが返る |
| 初期償却 | 差し引けない |
| 日割りで差し引く額 | 家賃などの月額 ÷ 30 × 入居日から契約が終わった日までの日数 |
| 敷金 | 前払金には含まれない(家賃の6か月分までの敷金は別の扱い)。精算は契約書に従う |
| 月々に払っていた管理費・食費・介護保険の自己負担など | 前払金とは別。使った分は通常どおり払う |
計算の例:前払金に家賃の月額15万円分が含まれている契約で、入居から40日目に亡くなった場合、差し引けるのは 15万円 ÷ 30 × 40日 = 20万円です。前払金が600万円なら、残りの580万円が返還の対象になります(数字は説明のための例です)。
前払金の対象には、名前が「入居一時金」「介護一時金」「協力金」「入会金」などでも、家賃やサービスの対価として前もって受け取るお金はすべて含まれます。
3か月を過ぎたあとの返還
3か月を過ぎてから、前払金の計算の前提にした入居期間(想定居住期間・償却期間)の途中で契約が終わった場合は、契約が終わった日以降の期間の家賃などを日割りで計算し、その額が返ってきます。ここでは、契約で決めた初期償却は返りません。
想定居住期間を過ぎてから契約が終わった場合は、返還の対象になる前払金は残っていないのがふつうです。入居一時金と月払いのどちらを選ぶかの考え方は、別のガイドで説明しています。
契約書・重要事項説明書で確かめるところ
- 前払金の額と、その中に含まれている家賃などの月額(日割りの計算のもとになる)
- 想定居住期間(償却期間)と初期償却の割合
- 3か月以内に契約が終わったときの返還の決まり(短期解約特例)が書かれているか
- 返還金を払う時期と、払い先(亡くなったときは誰に返すか。身元引受人や相続人との関係)
- 前払金の保全措置(施設が返せなくなったときに備えた銀行の保証などのしくみ)の方法
- 部屋の原状回復などの費用を、前払金の返還とは別に請求する決まりがあるか
- 入居日の決め方(鍵の受け渡しの日か、実際に住み始めた日か)
サービス付き高齢者向け住宅やグループホームが前払金を受け取る場合も、入居から3か月以内の契約終了では日割りの家賃などを除いて返すという、同じような決まりがあります。前払金のある住まいを比べるときは、この欄をそろえて見ると違いがはっきりします。候補の施設ごとの条件をそろえる作業は、紹介会社にまとめて頼むこともできます。
確かめた公的な資料
- 老人福祉法 第29条(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
- 老人福祉法施行規則 第20条の9・第21条(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000100028
- 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000083170.html
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 契約書と重要事項説明書
- 前払金の額と、そこに含まれる家賃などの月額
- 入居日が分かるもの
- 亡くなった場合の返還金の受け取り手(相続人など)
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿にご相談いただくと
皇寿株式会社(大阪市北区)/高齢者住まい事業者団体連合会(高住連)届出紹介事業者 届出番号 23-0580
最終更新:2026年10月17日 / 編集:皇寿株式会社(大阪市北区・高齢者住まい事業者団体連合会 届出紹介事業者 23-0580)。制度の細かい条件は変わることがあるため、最終的には市区町村・施設などでご確認ください。
よくあるご質問
Q入居して2か月で亡くなりました。初期償却の分も返ってきますか?
はい。入居した日から3か月以内に亡くなって契約が終わった場合は、初期償却を差し引くことはできず、住んだ日数分の家賃などを日割りで引いた残りが返還の対象です。契約書の返還の欄と、返還の時期を施設に確かめてください。
Q「90日」と「3か月」、どちらで数えるのですか?
法律の決まりは「入居の日から3か月」です。月によって日数が違うため、ちょうど90日とは限りません。数え始めは契約日ではなく入居した日です。
Q施設の都合で退去を求められた場合も対象ですか?
法律は、どちらから解除したかで分けていません。入居から3か月以内に契約が解除された場合は、同じ計算で返還されます。
Q月払いで入居した場合も関係ありますか?
短期解約特例は前払金を受け取る場合の決まりです。月払いの場合は、敷金や月々の費用の精算が契約書のとおりに行われます。
こうした手続きや調整の大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
施設探しと空きの確認、病院・ケアマネジャー・施設との段取り、見学の同行、入居までの手続きの準備まで、相談員が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。ご家族の費用はかかりません。
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