お金のこと
施設に払ったお金で、医療費控除を受けられるか知りたい。

まず結論
- 1特養は自己負担の2分の1
- 2老健・介護医療院は全額
- 3有料・サ高住は医療分だけ
医療費控除の扱いは施設の種類で違います。国税庁の案内では、特養は介護費・食費・居住費の自己負担の2分の1、老健と介護医療院は全額が対象です。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の家賃・食費・介護費は対象外で、対象になるのは診療代・薬代や、訪問看護などの医療系のサービス代です。
施設の種類ごとの扱い
| 施設 | 医療費控除の対象 |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム(特養) | 介護費・食費・居住費の自己負担の2分の1 |
| 介護老人保健施設(老健) | 介護費・食費・居住費の自己負担の全額 |
| 介護医療院 | 介護費・食費・居住費の自己負担の全額 |
| 介護付き有料老人ホーム | 施設の介護費(特定施設入居者生活介護)は対象外。診療代・薬代は対象 |
| 住宅型有料老人ホーム・サ高住 | 家賃・食費・管理費は対象外。訪問看護など医療系の介護サービスや診療代・薬代は対象 |
| グループホーム | 施設の介護費(認知症対応型共同生活介護)は対象外。診療代・薬代は対象 |
特養・老健・介護医療院でも、理美容代などの日常生活費や、特別なサービスの費用は対象になりません。
有料老人ホーム・サ高住で対象になるもの
- 往診や通院の診療代、薬代ふつうの医療費として対象になります
- 訪問看護・訪問リハビリ・居宅療養管理指導など医療系の介護サービスとして対象になります
- 訪問介護(身体介護)・デイサービスなどケアプランに医療系のサービスが入っている月に限り、対象になります
- 生活援助中心の訪問介護、福祉用具の貸与対象になりません
外部の介護サービスを使っている場合は、事業所が出す領収書に、医療費控除の対象になる金額が書かれているのが基本です。
おむつ代を入れるには
寝たきりで、医師が治療のためにおむつが必要と認めた場合、おむつ代も対象になります。このときは、医師が書く「おむつ使用証明書」が必要です。
医療費控除でおむつ代を入れるのが2年目以降の方は、おむつ使用証明書の代わりに、市区町村が要介護認定の主治医意見書の内容を確かめた書類(確認書)や、主治医意見書の写しを使える場合があります。確認書が出せるかは、市区町村の介護保険の窓口に確かめてください。
確定申告のしかた
- 控除額1年間に払った医療費から保険などで戻った分を引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満の方はその5%)を引いた額。上限は200万円
- 誰が申告するかご本人だけでなく、生計が一緒の家族が払った分は、その家族の申告に入れられます
- 出すもの確定申告書に「医療費控除の明細書」を付けます
- 領収書税務署から求められることがあるため、確定申告の期限から5年間は手元に残します
施設の領収書に対象の金額が書かれていない場合は、施設の事務に確かめてください。申告の方法は、お住まいの地域の税務署で確かめられます。
確かめた公的な資料
- No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1125.htm
- No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1127.htm
- No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
- おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(情報)(国税庁)https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/241009/index.htm
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 施設の種類(特養・老健・有料老人ホームなど)
- 1年分の施設の領収書
- 外部の介護サービス・病院・薬局の領収書
- おむつ使用証明書(おむつ代を入れる場合)
- 申告する人の源泉徴収票など
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿にご相談いただくと
皇寿株式会社(大阪市北区)/高齢者住まい事業者団体連合会(高住連)届出紹介事業者 届出番号 23-0580
最終更新:2026年10月17日 / 編集:皇寿株式会社(大阪市北区・高齢者住まい事業者団体連合会 届出紹介事業者 23-0580)。制度の細かい条件は変わることがあるため、最終的には市区町村・施設などでご確認ください。
よくあるご質問
Q有料老人ホームの月額は、医療費控除の対象になりますか?
家賃・食費・管理費や、施設の介護費(特定施設入居者生活介護)は対象になりません。対象になるのは、往診などの診療代・薬代や、訪問看護など医療系のサービスの費用です。
Q特養の費用は、全部対象になりますか?
特養は、介護費・食費・居住費の自己負担の2分の1が対象です。理美容代などの日常生活費は入りません。老健と介護医療院は全額が対象です。
Q親の施設代を子が払っています。子の申告に入れられますか?
生計が一緒の親族のために払った医療費は、払った人の申告に入れられます。生計が一緒といえるかは、お住まいの地域の税務署で確かめてください。
こうした手続きや調整の大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
施設探しと空きの確認、病院・ケアマネジャー・施設との段取り、見学の同行、入居までの手続きの準備まで、相談員が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。ご家族の費用はかかりません。
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