ご本人の状況から探す
インスリンの注射をしている親を、老人ホームに受け入れてもらえますか?

まず結論
- 1注射は本人か看護職員
- 2介護職員は見守りと確認まで
- 3注射の時間に看護師がいるか
インスリン注射は医療的な行為で、施設ではご本人が自分で打つか、看護職員(または医師)が打ちます。介護職員は注射をすることはできませんが、厚生労働省の令和4年の通知で、声かけや見守り、注射器の目盛りが指示どおりかの確認、持続血糖測定器の値の読み取りなどはできると示されています。受け入れの可否は「ご本人が自分で打てるか」と「注射の時間に看護職員がいるか」で大きく変わります。
まず、ご本人が自分で打てるか
インスリンの注射を自分で打てる方(自己注射)は、施設の看護職員が毎回打つ必要がないため、受け入れの幅が広がります。介護職員が、医師から指示されたタイミングで声をかけ、見守ることができます。
認知症の進行や手の震え、視力の低下で、自分で単位を合わせたり打ったりするのが難しくなった場合は、看護職員が打つことになります。今の様子を主治医や家族で確かめ、「自分で打てるか」「どこまで手伝えば打てるか」を施設に伝えてください。
介護職員ができること・できないこと
| 介護職員ができること(令和4年の通知) | 介護職員ができないこと |
|---|---|
| 医師から指示されたタイミングでの声かけ・見守り・記録 | インスリンを注射すること |
| 未使用の注射器を手渡す、使い終わった注射器を片付ける | 注射器の針を抜いて処分すること |
| ご本人が測った血糖値が、医師が示した「注射する範囲」に合うかを確かめる | 血糖値を見て、打つか・何単位にするかを判断すること |
| ご本人が準備した注射器の目盛りが、指示された単位数と合っているかを読む | 目盛りが指示と合わないときに、自分の判断で打ってもらうこと(医師・看護職員に連絡する) |
| 持続血糖測定器のセンサーを貼る、測定値を読み取る | 決められた範囲の外の値のときに自分で対応を決めること(医師・看護職員に報告する) |
これらは、ご本人の血糖値や食事の量が安定していることが前提です。病状が不安定な場合は、医師や看護職員の管理が必要とされることもあります。指先に針を刺して血を取る血糖測定は、この通知の中で介護職員ができる行為としては挙がっていません。
看護職員が打つ場合は、時間帯が鍵
- 1日に何回、何時に打つか朝食前だけか、毎食前か、寝る前もあるか
- 看護職員の勤務時間日中だけの施設では、朝早い時間や夜の注射に対応できないことがある
- 外部の訪問看護住宅型有料老人ホームやサ高住では、訪問看護が注射に来る形もある。毎回来てもらえるか
- 主治医との相談注射の回数や時間を、施設の体制に合わせて見直せるかを主治医に相談することもある
低血糖とシックデイの備え
インスリンを使う方は、血糖値が下がりすぎる(低血糖)ことがあります。冷や汗・ふるえ・ぼんやりするなどのいつもと違う様子のとき、どう対応するかを、主治医の指示として施設と共有しておくと安心です。
熱や下痢で食事がとれない日(シックデイ)に注射をどうするかも、主治医に事前に決めてもらい、施設に伝えておきます。介護職員は、決められた範囲の外の値や、いつもと違う様子に気づいたら、医師か看護職員に報告します。
見学や問い合わせで確かめる質問
- 自己注射の方の見守りや声かけはしてもらえますか
- 看護職員が打つ場合、朝・昼・夕・寝る前のどの時間に対応できますか
- 持続血糖測定器(腕に貼るセンサー)の読み取りに対応していますか
- 低血糖のときの対応と、夜間の連絡先はどうなっていますか
- インスリンや針、測定器の消耗品は誰が管理し、どこで受け取りますか
候補の施設ごとに看護職員の勤務時間を聞き取り、注射の時間と照らし合わせる作業は、紹介会社にまとめて頼むこともできます。
確かめた公的な資料
- 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/001486239.pdf
- 原則として医行為ではない行為について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/gensoku_ikoui.html
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第175条(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- インスリンの種類・単位・打つ時間
- 自分で打てるか(どこまで手伝えば打てるか)
- 血糖測定の方法(指先か、持続血糖測定器か)と回数
- 低血糖のときの指示
- 主治医と通院先
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿にご相談いただくと
皇寿株式会社(大阪市北区)/高齢者住まい事業者団体連合会(高住連)届出紹介事業者 届出番号 23-0580
最終更新:2026年10月17日 / 編集:皇寿株式会社(大阪市北区・高齢者住まい事業者団体連合会 届出紹介事業者 23-0580)。制度の細かい条件は変わることがあるため、最終的には市区町村・施設などでご確認ください。
よくあるご質問
Q介護職員にインスリンを打ってもらうことはできますか?
できません。インスリンの注射は、ご本人、医師、看護職員が行います(ご家族が打つ場合もあります)。介護職員は声かけ・見守り・目盛りの確認などの手伝いまでです。
Q夜(寝る前)にも注射があります。施設は見つかりますか?
夜の時間に看護職員がいる施設や、訪問看護が来られる施設、ご本人が自分で打てる場合は見守りで対応できる施設など、条件によって候補が変わります。注射の時間を伝えて確かめてください。
Q持続血糖測定器を使っています。施設で読み取ってもらえますか?
令和4年の厚生労働省の通知で、センサーの貼付や測定値の読み取りは、介護職員が行ってよい行為として示されています。対応しているかは施設ごとに違うので確かめてください。
こうした手続きや調整の大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
施設探しと空きの確認、病院・ケアマネジャー・施設との段取り、見学の同行、入居までの手続きの準備まで、相談員が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。ご家族の費用はかかりません。
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