皇寿株式会社 施設紹介老人ホーム・介護施設探し

ご本人の状況から探す

インスリンの注射をしている親を、老人ホームに受け入れてもらえますか?

まず結論

  1. 1注射は本人か看護職員
  2. 2介護職員は見守りと確認まで
  3. 3注射の時間に看護師がいるか

インスリン注射は医療的な行為で、施設ではご本人が自分で打つか、看護職員(または医師)が打ちます。介護職員は注射をすることはできませんが、厚生労働省の令和4年の通知で、声かけや見守り、注射器の目盛りが指示どおりかの確認、持続血糖測定器の値の読み取りなどはできると示されています。受け入れの可否は「ご本人が自分で打てるか」と「注射の時間に看護職員がいるか」で大きく変わります。

01

まず、ご本人が自分で打てるか

インスリンの注射を自分で打てる方(自己注射)は、施設の看護職員が毎回打つ必要がないため、受け入れの幅が広がります。介護職員が、医師から指示されたタイミングで声をかけ、見守ることができます。

認知症の進行や手の震え、視力の低下で、自分で単位を合わせたり打ったりするのが難しくなった場合は、看護職員が打つことになります。今の様子を主治医や家族で確かめ、「自分で打てるか」「どこまで手伝えば打てるか」を施設に伝えてください。

02

介護職員ができること・できないこと

介護職員ができること(令和4年の通知)介護職員ができないこと
医師から指示されたタイミングでの声かけ・見守り・記録インスリンを注射すること
未使用の注射器を手渡す、使い終わった注射器を片付ける注射器の針を抜いて処分すること
ご本人が測った血糖値が、医師が示した「注射する範囲」に合うかを確かめる血糖値を見て、打つか・何単位にするかを判断すること
ご本人が準備した注射器の目盛りが、指示された単位数と合っているかを読む目盛りが指示と合わないときに、自分の判断で打ってもらうこと(医師・看護職員に連絡する)
持続血糖測定器のセンサーを貼る、測定値を読み取る決められた範囲の外の値のときに自分で対応を決めること(医師・看護職員に報告する)

これらは、ご本人の血糖値や食事の量が安定していることが前提です。病状が不安定な場合は、医師や看護職員の管理が必要とされることもあります。指先に針を刺して血を取る血糖測定は、この通知の中で介護職員ができる行為としては挙がっていません。

03

看護職員が打つ場合は、時間帯が鍵

  • 1日に何回、何時に打つか朝食前だけか、毎食前か、寝る前もあるか
  • 看護職員の勤務時間日中だけの施設では、朝早い時間や夜の注射に対応できないことがある
  • 外部の訪問看護住宅型有料老人ホームやサ高住では、訪問看護が注射に来る形もある。毎回来てもらえるか
  • 主治医との相談注射の回数や時間を、施設の体制に合わせて見直せるかを主治医に相談することもある
04

低血糖とシックデイの備え

インスリンを使う方は、血糖値が下がりすぎる(低血糖)ことがあります。冷や汗・ふるえ・ぼんやりするなどのいつもと違う様子のとき、どう対応するかを、主治医の指示として施設と共有しておくと安心です。

熱や下痢で食事がとれない日(シックデイ)に注射をどうするかも、主治医に事前に決めてもらい、施設に伝えておきます。介護職員は、決められた範囲の外の値や、いつもと違う様子に気づいたら、医師か看護職員に報告します。

05

見学や問い合わせで確かめる質問

  • 自己注射の方の見守りや声かけはしてもらえますか
  • 看護職員が打つ場合、朝・昼・夕・寝る前のどの時間に対応できますか
  • 持続血糖測定器(腕に貼るセンサー)の読み取りに対応していますか
  • 低血糖のときの対応と、夜間の連絡先はどうなっていますか
  • インスリンや針、測定器の消耗品は誰が管理し、どこで受け取りますか

候補の施設ごとに看護職員の勤務時間を聞き取り、注射の時間と照らし合わせる作業は、紹介会社にまとめて頼むこともできます。

06

確かめた公的な資料

  • 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/001486239.pdf
  • 原則として医行為ではない行為について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/gensoku_ikoui.html
  • 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第175条(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037

ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの

  • インスリンの種類・単位・打つ時間
  • 自分で打てるか(どこまで手伝えば打てるか)
  • 血糖測定の方法(指先か、持続血糖測定器か)と回数
  • 低血糖のときの指示
  • 主治医と通院先

分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。

皇寿にご相談いただくと

ご家族は無料紹介料は入居が決まったときに施設からいただきます
空きをまとめて確認受け入れの可能性がある施設に相談員が当たります
同じ形で比べる費用や特徴をそろえ、気になる点もそのままお伝えします
見学に同行決めるのはご本人とご家族です

皇寿株式会社(大阪市北区)/高齢者住まい事業者団体連合会(高住連)届出紹介事業者 届出番号 23-0580

最終更新:2026年10月17日 / 編集:皇寿株式会社(大阪市北区・高齢者住まい事業者団体連合会 届出紹介事業者 23-0580)。制度の細かい条件は変わることがあるため、最終的には市区町村・施設などでご確認ください。

よくあるご質問

Q介護職員にインスリンを打ってもらうことはできますか?
A

できません。インスリンの注射は、ご本人、医師、看護職員が行います(ご家族が打つ場合もあります)。介護職員は声かけ・見守り・目盛りの確認などの手伝いまでです。

Q夜(寝る前)にも注射があります。施設は見つかりますか?
A

夜の時間に看護職員がいる施設や、訪問看護が来られる施設、ご本人が自分で打てる場合は見守りで対応できる施設など、条件によって候補が変わります。注射の時間を伝えて確かめてください。

Q持続血糖測定器を使っています。施設で読み取ってもらえますか?
A

令和4年の厚生労働省の通知で、センサーの貼付や測定値の読み取りは、介護職員が行ってよい行為として示されています。対応しているかは施設ごとに違うので確かめてください。

こうした手続きや調整の大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。

施設探しと空きの確認、病院・ケアマネジャー・施設との段取り、見学の同行、入居までの手続きの準備まで、相談員が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。ご家族の費用はかかりません。

24時間受付・通話無料

電話で相談する 0120-25-0510 AIに状況を相談する

あわせて読まれているガイド

皇寿AIに聞く 電話で相談