施設の種類を知る
「養護老人ホーム」と「特養」は何が違うのか分からない。

まず結論
- 1市町村が入所を決める
- 2環境上と経済的な理由の両方
- 3介護保険の施設ではない
養護老人ホームは、65歳以上で、環境上の理由と経済的な理由の両方によって自宅での生活が難しい方を、市町村が「措置」として入所させる老人福祉法の施設です。介護保険の施設ではなく、施設と契約して入るのではなく市町村が入所を決めます。大阪市では、お住まいの区の保健福祉センターが相談の窓口です。
「措置」で入る施設
老人福祉法は、市町村は必要に応じて、65歳以上で、環境上の理由と経済的な理由により自宅で養護を受けることが難しい方を、養護老人ホームに入所させる(または入所を委託する)措置をとらなければならないと定めています(第11条)。養護老人ホームは、この措置で入った方を養護し、自立した生活や社会参加に必要な指導・訓練などの援助を行う施設です(第20条の4)。
有料老人ホームや特養のように「本人・家族が施設と契約して入る」のではなく、市町村が入所の必要性を判断して決めるのが大きな違いです。市町村は、入所判定のための委員会などで話し合ったうえで、入所を決めます。
入れる人(大阪市の基準)
- 原則として65歳以上
- 環境上の理由入院して治療を受ける必要がある状態ではなく、家族や住まいの状況など、今の環境では自宅で暮らすのが難しいと認められる
- 経済的な理由生活保護を受けている、市町村民税の所得割がかからない、災害などで世帯の生活が困窮している、のいずれか
- 食事・着替え・入浴など身の回りのことは、基本的にご自身でできる方が対象
- 上の条件を満たしても、介護や資産の状況などを考えて措置の要否を判断する。介護度や認知症の症状が重い、預貯金などの資産が多い場合は、ほかの制度を案内されることがある
申し込み先と費用
大阪市では、お住まいの区の保健福祉センター(保健福祉課)が相談の窓口です。大阪市以外にお住まいの方は、市町村の高齢者福祉の担当課や地域包括支援センターに相談します。施設に直接申し込む形ではありません。
費用は、老人福祉法第28条にもとづいて市町村が決めます。大阪市では、入所する方は前年の収入に応じて、扶養義務のある方は前年の納税額に応じて、それぞれ費用を負担します。
大阪市が所管する養護老人ホームは、2025年11月時点で12か所あり、そのうち一部は介護保険の「特定施設」の指定を受けていて、要介護の状態になっても暮らしを続けやすい体制をとっています。
特養・ケアハウスとの違い
| 養護老人ホーム | 特養(特別養護老人ホーム) | ケアハウス(軽費老人ホーム) | |
|---|---|---|---|
| 入り方 | 市町村の措置 | 施設との契約(介護保険) | 施設との契約 |
| 入れる人 | 65歳以上で、環境上と経済的な理由で自宅での生活が難しい方 | 原則要介護3以上 | 60歳以上で、自立した生活に不安があり家族の援助を受けにくい方 |
| 申し込み先 | 市町村(大阪市は区の保健福祉センター) | 施設に直接 | 施設に直接 |
| 費用の決まり方 | 本人の収入と扶養義務者の納税額で市町村が決める | 介護保険の自己負担+居住費・食費など | 施設ごとの利用料(無料または低額。収入で変わる部分がある) |
なお、特養にも老人福祉法の措置で入る場合があります。要介護の方が、虐待などのやむを得ない事情で介護保険の契約で特養に入るのが著しく難しいときに、市町村が措置で入所させるしくみです(第11条第1項第2号)。養護老人ホームの措置とは別のものです。
養護老人ホームが合わないときの住まい
介護が多く必要になっている方や、資産がある方は、養護老人ホームの措置の対象にならないことがあります。その場合は、生活保護を受けながら入れる有料老人ホームやサ高住、グループホームなども選択肢になります。どの制度が合うかは、区の保健福祉センターや地域包括支援センターで相談できます。民間の住まいの空きの確認や見学の段取りは、紹介会社にまとめて頼めます。
確かめた公的な資料
- 老人福祉法 第11条・第20条の4・第28条(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
- 養護老人ホーム(大阪市)https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000499847.html
- 軽費老人ホーム(大阪市)https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000370505.html
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- ご本人の年齢と、今の住まい・家族の状況
- 収入の分かるもの(年金の通知・課税証明など)
- 生活保護を受けている場合はケースワーカーの連絡先
- 身の回りのことがどこまでご自身でできるか
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿にご相談いただくと
皇寿株式会社(大阪市北区)/高齢者住まい事業者団体連合会(高住連)届出紹介事業者 届出番号 23-0580
最終更新:2026年10月17日 / 編集:皇寿株式会社(大阪市北区・高齢者住まい事業者団体連合会 届出紹介事業者 23-0580)。制度の細かい条件は変わることがあるため、最終的には市区町村・施設などでご確認ください。
よくあるご質問
Q養護老人ホームには、施設に直接申し込めますか?
養護老人ホームは市町村の措置で入る施設なので、市町村に相談します。大阪市では、お住まいの区の保健福祉センター(保健福祉課)が窓口です。
Q要介護になったら、養護老人ホームを出なければいけませんか?
一律には決まっていません。介護保険の「特定施設」の指定を受けている養護老人ホームでは、要介護の状態でも暮らしを続けられる体制があります。状態や施設の体制によって、ほかの施設への移り先を市町村や施設と相談することになります。
Q生活保護を受けていないと入れませんか?
いいえ。大阪市の基準では、経済的な理由は「生活保護を受けている」「市町村民税の所得割がかからない」「災害などで世帯の生活が困窮している」のいずれかです。あわせて環境上の理由も必要です。
こうした手続きや調整の大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
施設探しと空きの確認、病院・ケアマネジャー・施設との段取り、見学の同行、入居までの手続きの準備まで、相談員が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。ご家族の費用はかかりません。
24時間受付・通話無料
電話で相談する 0120-25-0510 AIに状況を相談する
